不動産売却における確定申告は不要?確定申告しない場合のリスクも解説

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不動産売却確定申告の画像

不動産を売却した際、確定申告が必要かどうか迷う方も多いでしょう。すべての売却で必ず申告が必要というわけではなく、条件によっては申告が不要となるケースも存在します。

しかし、申告をすべきタイミングでしなかった場合、ペナルティが発生することもあるため注意が必要です。本記事では、確定申告が不要になるケース、必要なケース、確定申告をしなかった際のリスクについて解説しました。

また、以下の記事では大阪市でおすすめの不動産会社を紹介しておりますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

不動産売却における確定申告が不要になる3つのケース

不動産売却では、一定の条件を満たすと確定申告が不要になることがあります。ここでは、不動産売却における確定申告が不要になるケースを紹介します。

それぞれの内容について、以下で詳しく見ていきましょう。

売却で利益(譲渡所得)が発生しなかった場合

不動産売却で購入時より安い価格で売れた場合や、取得費と譲渡費用の合計が売却価格を上回り損失が生じた場合は、譲渡所得税の課税対象がないため確定申告は原則不要です。

ただし、その損失を他の所得と損益通算したい場合は申告が必要となります。将来の譲渡所得と相殺するために損失を確定させる目的でも申告を検討すべきでしょう。

相続や贈与による売却で申告が免除されるケース

相続税や贈与税の申告が既に行われており、かつ一定の条件を満たす場合、不動産売却の確定申告が免除されることがあります。これは相続財産を取得してから一定期間内に売却した場合の取得費加算の特例など、二重課税を防ぐための措置です。

該当するかどうかは事前に税理士に相談するのが安心です。特例適用には期限があるため注意が必要です。

不動産売却は確定申告が必要な場合が多い!必要なケース

不動産売却においては、確定申告が必要になるケースの方が多いといえます。特に譲渡所得が出る場合や、税制上の控除や損益通算を活用したいときには、確定申告を行う必要があります。

ここからは、確定申告が必要なケースを紹介します。

以下で詳しく解説します。

売却で利益(譲渡所得)が出た場合

不動産売却で利益(譲渡所得)が発生した場合は、ほぼ必ず確定申告が必要です。譲渡所得は他の所得と分離して課税され、所有期間により税率が異なります。

5年以下の短期譲渡所得は約39.63%、5年超の長期譲渡所得は約20.315%の税率となります。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となるため、これらの費用の証明書類を保管しておくことが重要です。

3,000万円特別控除を適用する場合

居住用財産を売却する際の3,000万円特別控除を受けるためには、必ず確定申告が必要です。この特例は自宅として使用していた物件の売却にのみ適用され、売却前の居住実態や所有期間などいくつかの条件があります。

確定申告書に必要書類(譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記事項証明書など)を添付して提出する必要があります。控除を受けるための重要な手続きのため、期限には十分注意しましょう。

譲渡損失を損益通算・繰越控除する場合

不動産売却で損失が出た場合でも、他の所得との損益通算や最大3年間の繰越控除を受けるためには確定申告が必要です。特に住宅ローン残債がある居住用財産の売却損失は、特別な控除制度が適用できる可能性があります。

これらの特例を活用することで、大きな節税効果が期待できるため、不動産売却で損失が生じた場合でも申告を検討すべきです。適用条件が複雑なため、専門家への相談がおすすめです。

不動産売却における確定申告をしないとどうなる?リスクを解説

確定申告が必要な状況でこれを怠ると、さまざまなリスクが生じます。追徴課税や税務調査の対象になるだけでなく、控除などの節税メリットも受けられず損をすることがあるので注意が必要です。

ここからは、確定申告をしなかった際のリスクについて解説します。

以下で詳しく解説します。

追徴課税(延滞税・無申告加算税)が発生する

確定申告を怠ると、本来納めるべき税金に加えて、延滞税(年7.3%程度)や無申告加算税(原則15%、悪質な場合は最大50%)が課されます。金額が大きい不動産取引では、これらの追徴課税額も高額になりがちです。

例えば1,000万円の納税義務がある場合、数百万円の追加負担が生じる可能性もあります。また、申告期限から長期間経過するほど延滞税は増加していくため、リスクは時間とともに大きくなるので注意が必要です。

税務調査の対象になりやすくなる

不動産売却は高額取引のため、税務署のチェック対象になりやすい傾向があります。登記情報と確定申告書の照合によって申告漏れが発覚しやすく、無申告だと税務調査を受ける可能性が高まります。

また、一度調査対象になると、その後も継続的に監視される傾向があり、長期的な影響が出てくるので注意が必要です。

節税メリットを活かせず、損をする可能性がある

確定申告をしないと、3,000万円特別控除や各種特例措置を受けられず、本来節税できたはずの金額を失うことになります。不動産の譲渡所得は税率が高いため、適切な申告で得られる節税効果は非常に大きいです。

例えば居住用財産の3,000万円特別控除を受けられないと、最大約600万円(3,000万円×約20.315%)もの税負担増加となります。また、譲渡損失の損益通算ができないと、他の所得から控除できる金額を失うことになるので気をつけてください。

不動産売却や確定申告でお悩みの方は不動産会社に相談しよう!

不動産売却や確定申告でお悩みの方にとって、信頼できる不動産会社への相談は非常に有効な解決策です。優良な不動産会社は単なる物件の売買仲介だけでなく、税制面のアドバイスも提供してくれます。

特に不動産売却に関わる税金は複雑で、3,000万円特別控除や譲渡損失の損益通算など、知らないと大きな損失につながる特例制度が多数存在します。経験豊富な不動産会社は、これらの制度を活用した最適な売却時期や方法を提案してくれるでしょう。

また、税理士などの専門家とのネットワークを持っていることも多く、より専門的な税務相談への橋渡し役になってくれます。不動産取引は人生の中でも大きな資産移動を伴うため、適切なアドバイスを受けることで、将来の安心につながるでしょう。

大阪市でおすすめの不動産会社2選

ここでは、大阪市で不動産売却を検討している方に向けて、信頼できる不動産会社を2社紹介します。

ハウスドゥ玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム

出典元:ホワイトマルベリーホーム

ハウスドゥ玉造駅前は、株式会社ホワイトマルベリーホームが運営するハウスドゥ加盟店で、大阪市天王寺区を中心に不動産売却・住み替えの相談を受け付けています。

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項目詳細
会社名ハウスドゥ 玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム
所在地大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-7
電話番号0120-500-390
公式サイトhttps://www.whitemulberryhome-baikyaku.com/

玉造駅から徒歩1分の店舗では、地域に根差した提案と細やかな対応を心がけており、物件だけでなく住まい全般の悩みに対応。ハウスクリーニングなど生活密着型のサービスも手掛けています。

地域で長く付き合える会社を探している方には、ひとつの安心できる相談先としておすすめです。

なお、実際に不動産売却を依頼したい方や株式会社ホワイトマルベリーホームについて気になる方は公式サイトを御覧ください。

以下の記事ではホワイトマルベリーホームの口コミ・評判、売却実績などを紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

三井のリハウス上本町センター 三井不動産リアルティ株式会社

出典元:三井のリハウス上本町センター

三井のリハウス上本町センターは、三井不動産リアルティが展開する直営拠点で、大阪市天王寺区・上本町エリアの不動産売却や購入を支援しています。

項目詳細
会社名三井のリハウス上本町センター
所在地大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-17 上六日光ビル10F
設立年月日2017年9月(開設)
公式サイトhttps://www.rehouse.co.jp/store/uehommachi/

大阪上本町駅から徒歩3分という利便性に加え、地域事情に詳しいスタッフが丁寧に対応してくれるのが特長。全国展開のネットワークと豊富な実績に基づく的確なアドバイスにより、初めての不動産売却にも安心して臨めます。

信頼性の高い会社を求める方にとって、有力な相談先のひとつです。

また、以下では、より詳しく三井のリハウス上本町センターについて紹介しているので、参考にしてください。

まとめ

不動産売却において、確定申告が不要なケースも存在しますが、基本的には多くの場面で必要となることが多いです。

特に譲渡益が出る場合や控除を受ける際には、確定申告を行わなければ税負担が増えてしまう可能性があります。申告を怠ると追徴課税などのリスクもあるため、早めに手続きを進めることが重要です。

不明点がある場合は信頼できる不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けながら進めましょう。

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