不動産売却における契約の種類には、以下の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
あなたの所有している不動産の状態や条件によって、適した契約の種類は変わります。売却予定の不動産に適した媒介契約を見極められれば、早期かつ好条件での売却を実現できます。
とは言っても、不動産売却は滅多に経験することではなく、右も左も分からないという方がほとんどでしょう。不動産売却は数百から数千万円という大きな金額が動く取引のため、失敗したくないはずです。
そこで本記事では、不動産売却における3つの契約の種類について詳しく解説していきます。不動産売却で失敗しないためにも、3つの契約の違いをしっかり理解し、どの契約方法があなたに合っているのか判断しましょう。
不動産売却における3つの契約の種類
冒頭でも紹介しましたが、媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを下記の表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
契約方法 | 契約会社数 | 販売状況の報告義務 | レインズへの登録義務 | 自己発見取引 |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 複数可 | 報告義務はない | 登録義務なし | 可能 |
専任媒介契約 | 1社のみ | 2週間に1回 | 契約後7日以内 | 可能 |
専属専任媒介契約 | 1社のみ | 1週間に1回 | 契約後5日以内 | 不可 |
以下でそれぞれの媒介契約について詳しく解説していきます。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、不動産を売却する際に、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約のことです。売主は、複数の不動産会社から査定を受け、適切な売却価格を把握した上で、売却活動を進められます。
また、売主が自ら買主を見つけて、不動産を売却する自己発見取引が契約上認められています。しかし、他の2つの契約方法と異なり、不動産の販売状況の報告義務や指定流通機構(レインズ)への登録義務がありません。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、不動産を売却する際に、1社にしか仲介を依頼できない契約のことです。不動産会社は他社に顧客が取られるリスクがないため、積極的な売却活動が期待できます。
また、一般媒介契約と違い、不動産の販売状況の報告義務や指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。売主が自ら買主を見つけて不動産を売却する自己発見取引は、一般媒介契約と同様に可能です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じで、売却する際に1社にしか仲介を依頼できません。しかし、販売状況の報告義務の回数や指定流通機構(レインズ)への登録期限、自己発見取引ができるかどうかに違いがあります。
販売状況の報告義務が1週間に1回、レインズへの登録が5日以内と、一般媒介契約や専任媒介契約よりも厳しい内容になっています。また、売主が自ら買主を見つけて、不動産を売却する自己発見取引ができない契約です。
一般媒介契約のメリット・デメリット
ここからは、一般媒介契約のメリット・デメリットをみていきましょう。一般媒介契約のメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
メリット | ・不動産会社選びで失敗しにくい ・物件情報が公開されない ・好条件物件であれば、不動産会社が力を入れて売却してくれる |
デメリット | ・レインズへの登録義務がない ・好条件でない場合、売却活動に力を入れてもらえない |
それぞれ以下で詳しく解説するため、参考にしてください。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約のメリットとして挙げられるのは以下の3つです。
- 不動産会社選びで失敗しにくい
- 物件情報が公開されない
- 好条件物件であれば、不動産会社が力を入れて売却してくれる
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるため、会社選びで失敗するリスクが低いです。1社としか契約できない専任媒介契約・専属専任媒介契約では、会社選びに失敗すると売却が進まずに後悔することもあります。
また、レインズへの登録義務がないため、不動産情報が公に公表されません。レインズへ登録されると全国の不動産会社に不動産情報が公開されます。事情があり公開したくない方には、一般媒介契約がおすすめです。
さらに、好条件物件であれば、複数の不動産会社が競争して売却してくれる可能性があります。『駅近』『築浅』の好条件に該当する物件をお持ちの方は一般媒介契約が向いています。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約のデメリットとして挙げられるのは以下の2つです。
- レインズへの登録義務がない
- 好条件でない場合、売却活動に力を入れてもらえない
一般媒介契約ではレインズへの登録義務がないため、全国の不動産会社があなたの物件情報を確認できないデメリットがあります。レインズができない契約ではなく義務がないだけのため、契約の際に不動産会社へ相談してみましょう。
また、好条件物件におすすめの一般媒介契約ですが、『駅近』『築浅』に該当しない物件では、不動産会社が売却に力を入れてくれない可能性が高いです。複数の不動産会社が販売の権利を持っているため、販売にコストをかけにくいという不動産会社側の理由があります。
販売状況の報告義務もなく、どのように販売しているのか、売れそうなのか把握しにくいこともあり、好条件物件以外には向かないのが一般媒介契約です。
専任媒介契約のメリット・デメリット
続いて、専任媒介契約のメリット・デメリットをみていきましょう。専任媒介契約のメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
メリット | ・積極的に売却してくれる ・売却状況を把握できる ・1社とのやりとりで売却の負担が少ない |
デメリット | ・不動産会社次第の一面がある ・囲い込みのリスクがある |
それぞれ以下で詳しく解説するため、参考にしてください。
専任媒介契約のメリット
専任媒介契約のメリットとして挙げられるのは以下の3つです。
- 積極的に売却してくれる
- 売却状況を把握できる
- 1社とのやりとりで売却の負担が少ない
専任媒介契約では、契約できる不動産会社が1社のみということもあり、積極的な売却活動をしてくれます。なぜなら、一般媒介契約と違い、広告費等のコストをかけて他の不動産会社に取られてしまうリスクがないためです。
不動産会社によっては、ハウスクリーニングなどあなたの物件を売却するためのサービスを提供していることもあります。このようなサービスは1社としか契約しない専任媒介契約のメリットの1つです。
また、2週間に1回の売却状況の報告が義務とされているため、売却状況を把握しやすくなります。売却に関してのやりとりも1社のみと、売る側の負担も少なく済みます。
専任媒介契約のデメリット
専任媒介契約のデメリットとして挙げられるのは以下の2つです。
- 不動産会社次第の一面がある
- 囲い込みのリスクがある
専任媒介契約では、1社との契約が裏目にでることがあります。不動産会社選びに失敗すると、思うように売却が進まず、後悔することもあります。不動産会社次第で売却結果が左右される面が強いため不動産は慎重に選びましょう。
また、『囲い込み』を行う、悪質な不動産会社もあります。『囲い込み』とは、売主側からも買主側からも仲介手数料をとれるように、虚偽の情報を流し自社で買い手がつくまで売却しない手法のことです。
囲い込みは売主にデメリットが大きいため、専任媒介契約では慎重に不動産会社を決める必要があります。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
続いて、専属専任媒介契約のメリット・デメリットをみていきましょう。専属専任媒介契約のメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
メリット | ・積極に売却してくれる ・売却状況を細かく把握できる ・1社とのやりとりで売却の負担が少ない ・売却にスピード感がある |
デメリット | ・不動産会社次第の一面がある ・囲い込みのリスクがある |
それぞれ以下で詳しく解説するため、参考にしてください。
専属専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約のメリットとして挙げられるのは以下の4つです。
- 積極に売却してくれる
- 売却状況を細かく把握できる
- 1社とのやりとりで売却の負担が少ない
- 売却にスピード感がある
専属専任媒介契約では、専任媒介契約と同様に、積極的に不動産を売却してくれます。1社のみと契約するため、コストをかけて売却してくれるでしょう。
また、不動産会社によっては、ハウスクリーニングを無償で実施したり、手厚いサービスを受けられることもあります。
さらに、専任媒介契約と違い、売却情報の報告が1週間に1回行われるため、細かく状況を把握できます。レインズへ登録も契約から5日以内と売却のスピード感もメリットだといえます。
専属専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約のデメリットとして挙げられるのは以下の2つです。
- 不動産会社次第の一面がある
- 囲い込みのリスクがある
専任媒介契約と同様で、不動産会社の力量に結果が左右されてしまう点、囲い込みのリスクがある点がデメリットです。そのため、不動産会社選びは慎重に行うようにしましょう。
複数の不動産会社と比較したり、口コミや売却実績を確認することが重要です。
あなたに適切な媒介契約は?
それぞれ媒介契約の特徴、メリット・デメリットを解説してきました。媒介契約の中でどれがあなたに適しているかは、物件の条件によって異なります。
駅が近い、人気エリア、築浅に該当する好条件物件には一般媒介契約がおすすめです。売却を急いでいる方、売却活動に力を入れたい方は、専任媒介契約がおすすめです。
上記の理由を解説していきます。
好条件物件には一般媒介契約がおすすめ
好条件物件とは、立地や築年数、設備など、多くの人が希望する条件を満たす物件です。好条件物件は需要が高いため、複数の不動産会社に売却を依頼することで、希望価格で売却できる可能性が高まります。
また、好条件物件であれば、自分で買主を見つけることも容易です。そのため、自分で買主を見つけた場合でも、買主と売買契約を締結できる点も一般媒介契約の魅力として挙げられます。
積極的に売却してほしい方は専任媒介契約がおすすめ
積極的に売却してほしい方は、専任媒介契約がおすすめです。専任媒介契約では、契約できる不動産会社が1社のみということもあり、契約した1社は積極的に売却してくれます。
なぜなら、一般媒介契約と違い、広告費等のコストをかけて他の不動産会社に売られてしまうリスクがないためです。また、売却活動の状況の報告義務があることで、売主は売却の進捗状況を把握できます。
さらに、専任媒介契約でしか利用できない売却サポートサービスがあることも魅力のひとつと言えるでしょう。
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売却を検討している方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
本記事では、不動産売却における3つの契約の種類について詳しく解説しました。不動産売却における契約の種類には以下の3つがあります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
それぞれの媒介契約には特徴があり、まとめたものが下記の表です。
項目 | 契約会社数 | 販売状況の報告義務 | レインズへの登録義務 | 自己発見取引 |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 複数可 | 報告義務はない | 登録義務なし | 可能 |
専任媒介契約 | 1社のみ | 2週間に1回 | 契約後7日以内 | 可能 |
専属専任媒介契約 | 1社のみ | 1週間に1回 | 契約後5日以内 | 不可 |
不動産売却では、あなたの所有している不動産がどのような条件の物件かによって、おすすめの媒介契約は変わります。本記事の内容を参考に、どの媒介契約が適しているのか考えてみてください。
本記事があなたのお役に立てることを願っております。