相続した不動産は3年以内に売却すべき?メリットや注意点も解説!

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3年以内の不動産売却に関する画像

不動産を相続したとき、『売るべきか』『そのまま保有すべきか』で迷う方も多いのではないでしょうか。特に相続税の申告が発生した場合、売却のタイミングによっては税負担に大きな差が出ることもあります。

本記事では、相続した不動産を3年以内に売却するメリット・デメリット、注意すべき税制や手続きについて詳しく解説しました。相続後の不動産の扱いに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

また、以下の記事では大阪市でおすすめの不動産会社を紹介しておりますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

相続した不動産は3年以内に売却がおすすめ!

相続した不動産を3年以内に売却することがおすすめされる理由は、主に税制上の優遇措置があるからです。相続から3年以内に売却すると『取得費加算の特例』が適用され、相続税の一部を売却時の譲渡所得税から控除できるメリットがあります。これにより二重課税を防ぎ、税負担を軽減できます。

また、相続不動産は時間の経過とともに劣化が進み、資産価値が下がりやすい傾向にあります。特に空き家の場合、管理の手間や固定資産税などの維持費負担も無視できません。さらに、相続人が複数いる場合は、時間が経つほど権利関係が複雑化するリスクもあります。

これらの理由から、不要な相続不動産は3年以内の売却を検討することが賢明といえるでしょう。

相続不動産を3年以内に売却するメリット

ここからは、相続不動産を3年以内に売却するメリットについて解説します。

以下で詳しく解説します。

相続税の取得費加算が適用され、譲渡税を軽減できる

相続不動産を3年以内に売却する最大のメリットは『取得費加算の特例』の適用です。この制度では、すでに支払った相続税のうち、売却した不動産に対応する部分を取得費に加算できるため、譲渡所得税の計算上の利益が圧縮されます。

例えば、相続した不動産に500万円の相続税を支払い、その不動産を売却する場合、取得費に500万円を加算できるため、譲渡所得が減少し、結果的に税負担が軽減されます。この特例は二重課税を防ぐための制度であり、大きな節税効果が期待できるでしょう。

空き家の3,000万円特別控除を適用できる可能性がある

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円の特別控除が適用されます。この特例は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件です。

適用条件には、被相続人が住んでいた一戸建て住宅であること、相続開始から売却までの間に居住や賃貸などに使用されていないこと、耐震基準を満たすことなどが含まれます。この特例を活用することで、譲渡所得税と住民税の負担を大幅に軽減できる可能性があるので、確認しておくことが大切です。

相続不動産を3年以内に売却するデメリット

相続した不動産を3年以内に売却するには、いくつかのデメリットも存在します。ここからは、相続不動産を3年以内に売却するデメリットについて解説します。

以下で詳しく解説します。

小規模宅地等の特例が適用されなくなる可能性がある

相続不動産を保有し続ける場合に適用できる『小規模宅地等の特例』があります。この特例では、一定の要件を満たす居住用宅地等について、最大330㎡までの部分に限り評価額が80%減額される仕組みです。3年以内に売却すると、この大きな減額メリットを放棄することになります。

特に評価額の高い都市部の不動産では、この特例による相続税軽減効果が、売却して得られる『取得費加算の特例』よりも大きい場合があります。相続税負担が大きい場合は、両制度を比較検討することが重要です。

売却を急ぐことで価格交渉が不利になりやすい

税制優遇の期限を意識しすぎて売却を急ぐと、買主との交渉で不利な条件を飲まざるを得ない場合があります。

特に市場環境が悪いときは、売却価格を大幅に下げざるを得ず、節税効果よりも損失の方が大きくなることも。焦らずに複数の査定を取り、適正価格で売却できる戦略を立てることが大切です。

相続した不動産を3年位内に売却する際の注意点

ここからは、相続した不動産を3年位内に売却する際の注意点について解説します。

以下で詳しく解説します。

相続税における取得費加算の適用期限を守る

取得費加算の特例は、相続開始があったことを知った日の翌日から3年を経過する日までに売却することが条件です。この期限を過ぎると特例が適用されないため、相続の発生時期を正確に把握し、計画的に売却手続きを進める必要があります。

特に複雑な物件や共有名義の場合は、売却手続きに時間を要することがあるため、余裕をもったスケジュール管理が重要です。期限直前に慌てて売却すると、税制優遇を受けられなくなるリスクが生じます。

3,000万円特別控除の適用条件を満たしているか確認する

空き家の3,000万円特別控除を受けるには、厳格な条件があります。昭和56年5月31日以前に建築された住宅は耐震診断と必要に応じた耐震リフォームが必要です。また、相続開始時から売却までの間、居住や賃貸に使用されていないこと、相続前から被相続人が一人で住んでいたことなども条件となります。

これらの条件を満たすかどうか早めに専門家に相談し、必要な対策を講じることが重要です。条件を満たさない場合、特別控除が受けられず税負担が増加します。

共有名義の場合、相続人全員の合意が必要

相続不動産が複数の相続人による共有状態になっている場合、売却には全員の合意が必要です。相続人間で売却に対する意見が分かれると、話し合いに時間を要し、3年の期限内に売却できないリスクが生じます。特に遠方に住む相続人や疎遠な関係の相続人がいる場合、合意形成が難航することも少なくありません。

早い段階から相続人全員で話し合い、売却方針や売却金の分配方法などについて明確な合意を形成しておくことが、スムーズな売却のためには不可欠です。

不動産を早期売却するなら不動産会社選びが重要!

相続不動産の売却には、相続税や登記、税制優遇制度など、専門的な知識が求められます。そのため、経験豊富な不動産会社に依頼することが重要です。税理士や司法書士と連携できる体制が整っている会社であれば、手続き面も安心して任せられます。

査定価格だけで選ばず、提案内容や対応の丁寧さ、アフターサポートまで含めて比較検討しましょう。信頼できるパートナーを選ぶことで、スムーズかつ有利に売却を進めることができます。

大阪市でおすすめの不動産会社2選

ここからは、大阪市でおすすめの不動産会社を2社紹介します。

ハウスドゥ玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム

出典元:ホワイトマルベリーホーム

ハウスドゥ玉造駅前は、株式会社ホワイトマルベリーホームが運営する店舗で、大阪市天王寺区を中心に不動産売買・住み替えなど幅広い相談に対応しています。

スクロールできます
項目詳細
会社名ハウスドゥ 玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム
所在地大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-7
電話番号0120-500-390
公式サイトhttps://www.whitemulberryhome-baikyaku.com/

JR玉造駅徒歩1分とアクセスも良好。不動産の売却はもちろん、ハウスクリーニングなど住まいに関する多様なニーズにも応えられる体制を整えています。

地域密着で顧客満足度を重視しており、地元で信頼できる会社を探している方には、ひとつの有力な選択肢となるでしょう。

なお、実際に不動産売却を依頼したい方や株式会社ホワイトマルベリーホームについて気になる方は公式サイトを御覧ください。

以下の記事ではホワイトマルベリーホームの口コミ・評判、売却実績などを紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

三井のリハウス上本町センター 三井不動産リアルティ株式会社

出典元:三井のリハウス上本町センター

三井のリハウス上本町センターは、三井不動産リアルティが展開する直営拠点で、上本町エリアの不動産売却・購入に対応しています。大阪上本町駅から徒歩3分の上六日光ビルにあり、落ち着いた空間で丁寧な相談が可能です。

項目詳細
会社名三井のリハウス上本町センター
所在地大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-17 上六日光ビル10F
設立年月日2017年9月(開設)
公式サイトhttps://www.rehouse.co.jp/store/uehommachi/

地域に精通したスタッフが、売却理由や物件特性に合わせた最適な提案を行ってくれます。実績とブランド力のある会社に相談したい方にとって、ひとつの安心して任せられる不動産会社です。

また、以下では、より詳しく三井のリハウス上本町センターについて紹介しているので、参考にしてください。

まとめ

相続した不動産を3年以内に売却することで、取得費加算や3,000万円特別控除などの税制優遇を受けられる可能性があります。一方で、特例の喪失や価格交渉の不利といったデメリットにも注意が必要です。

制度の適用条件をしっかり確認し、スケジュールに余裕をもって売却活動を進めることが成功のポイントです。信頼できる不動産会社と連携しながら、納得のいく相続不動産の売却を実現しましょう。

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