共有名義の不動産を売却した際にかかる税金は?税金軽減方法も解説!

当ページのリンクには広告が含まれています。
共有名義、不動産売却、税金に関する画像

共有名義の不動産を売却する際には、名義人ごとに税金の負担が発生します。特に、売却益が出た場合には譲渡所得税や住民税がかかるため、税制の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

また、条件によっては特例を活用して税負担を軽減できる場合もあります。本記事では、共有名義の不動産を売却した際にかかる税金の種類、課税される譲渡所得税の計算方法、税金を軽減する方法などについて解説しました。

また、以下の記事では大阪市でおすすめの不動産会社を紹介しておりますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

共有名義の不動産を売却した際にかかる税金の種類

共有名義の不動産を売却すると、各名義人に対して税金がかかります。したがって、直前になって困らないよう、税金の種類を事前に把握しておくことが大切です。

ここでは、共有名義の不動産を売却した際にかかる税金の種類について解説します。

以下で詳しく解説します。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課税される国税です。利益とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた額を指します。所有期間が5年以下か、5年超かによって税率が異なるため、事前に計算しておくことが大切です。

住民税

譲渡所得に対しては、所得税だけでなく住民税も課税されます。税率は一律で、譲渡所得に対して5%がかかります。共有者ごとに納税義務が発生するため、各自で申告・納付する必要があります。

印紙税

売買契約書を作成する際に課されるのが印紙税です。契約金額に応じて税額が決まり、通常は1万円〜数万円程度です。売主と買主のどちらが負担するかは契約内容によりますが、折半することもあります。

登録免許税

共有者の持分変更や単独名義にする場合などにかかるのが登録免許税です。所有権移転登記や名義変更が伴う場合に課税されるもので、登録免許税は固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。

課税される譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、売却によって得た利益に対して課税されます。譲渡所得税の計算方法は以下のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

取得費は購入時の金額に加え、仲介手数料や登記費用なども含めることができます。譲渡費用は売却にかかった仲介手数料や測量費などです。この所得に対して所有期間に応じた税率(短期39.63%・長期20.315%)が適用されます。

共有名義の不動産を売却した際にかかる税金を軽減する方法

共有名義の不動産を売却する際には、いくつかの特例制度を活用することで税負担を軽減することが可能です。ここでは代表的な4つの軽減策をご紹介します。

それぞれの条件と仕組みを理解し、適切な対策を講じることが重要です。以下で詳しく解説します。

3,000万円特別控除を活用する(マイホームの場合)

マイホームを売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。共有名義であっても、各共有者が自らの持分に応じてこの控除を利用することが可能です。

ただし、売却する物件が実際に居住していた家であることや、引っ越し後3年以内に売却されていることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。税額を大きく減らせる制度であるため、条件に該当する場合は積極的に活用することをおすすめします。

取得費加算の特例を活用する(相続不動産の場合)

相続した不動産を売却する場合、相続税の一部を不動産の取得費に加算できる特例があります。これにより譲渡所得が少なくなり、結果として譲渡所得税の軽減につながります。

相続が開始された日の翌日から3年10ヶ月以内に売却することが要件であり、申告書への記載や証明書の添付も必要です。相続税を納付した相続人に限って利用できる制度であるため、適用可否を事前に確認しましょう。

軽減税率の特例を活用する(10年超所有の場合)

不動産の所有期間が10年を超えている場合、譲渡所得税に対して軽減税率が適用される特例があります。通常の長期譲渡所得税率よりも低く抑えられ、特に3,000万円特別控除と併用できる点が大きなメリットです。

ただし、対象となるのはマイホームに限られ、所有期間の判定や住居実績などの要件も存在します。共有名義でも所有期間が満たされていれば適用できる可能性があるため、条件をよく確認することが重要です。

共有者間で持分を売買し、単独名義にしてから売却する

不動産を共有名義のまま売却すると、それぞれの共有者が個別に譲渡所得を申告する必要があり、特例の適用範囲も限定されがちです。そこで、売却前に他の共有者の持分を買い取り、単独名義にしてから売却する方法があります。

単独所有にすることで、3,000万円特別控除などの特例をフルに活用しやすくなります。ただし、共有者間の売買自体にも譲渡税がかかるため、節税効果と費用のバランスを見極めることが重要です。

共有名義の不動産売却は複雑!スムーズに進めるなら不動産会社に相談しよう

共有名義の不動産売却は、手続きが煩雑で税務も複雑になりがちです。名義人が複数いる場合には意見の調整も必要になり、トラブルに発展するリスクもあります。こうした事態を防ぎ、売却をスムーズに進めるためには、不動産会社への相談が有効です。

売却に詳しい不動産会社であれば、手続きや税制の説明から共有者間の調整まで幅広く対応してくれます。したがって、スムーズに売却を成功させるためには不動産選びが重要です。

大阪市でおすすめの不動産会社2選

大阪市で共有名義の不動産売却を検討している方に向けて、実績のある不動産会社を2社ご紹介します。

ハウスドゥ玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム

出典元:ホワイトマルベリーホーム

『ハウスドゥ玉造駅前』は、株式会社ホワイトマルベリーホームが運営するハウスドゥ加盟店です。大阪市天王寺区を中心に、不動産の売却・購入・住み替えなど幅広いニーズに対応。JR玉造駅から徒歩1分と立地にも優れ、地域に密着したサービスを提供しています。

スクロールできます
項目詳細
会社名ハウスドゥ 玉造駅前 株式会社ホワイトマルベリーホーム
所在地大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-7
電話番号0120-500-390
公式サイトhttps://www.whitemulberryhome-baikyaku.com/

ハウスクリーニングなどの生活支援も行っており、物件の価値を引き出す工夫にも積極的です。地元で信頼できる不動産会社を探している方に、ひとつの頼れる選択肢です。

なお、実際に不動産売却を依頼したい方や株式会社ホワイトマルベリーホームについて気になる方は公式サイトを御覧ください。

以下の記事ではホワイトマルベリーホームの口コミ・評判、売却実績などを紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

三井のリハウス上本町センター 三井不動産リアルティ株式会社

出典元:三井のリハウス上本町センター

三井のリハウス上本町センターは、三井不動産リアルティ株式会社が運営する直営店舗で、上本町エリアや天王寺区を中心に不動産売却・購入をサポートしています。大阪上本町駅から徒歩3分とアクセス良好で、相談しやすい立地も魅力です。

項目詳細
会社名三井のリハウス上本町センター
所在地大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-17 上六日光ビル10F
設立年月日2017年9月(開設)
公式サイトhttps://www.rehouse.co.jp/store/uehommachi/

地域の市場に精通したスタッフが、顧客の状況に合わせた的確な売却プランを提案。大手ならではの安心感と実績に基づいた対応力で、売却を成功させたい方にとって、ひとつの有力な相談先といえるでしょう。

また、以下では、より詳しく三井のリハウス上本町センターについて紹介しているので、参考にしてください。

まとめ

本記事では、共有名義の不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、軽減策について解説しました。譲渡所得税や住民税などの負担は名義人ごとに発生するため、税制の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

3,000万円特別控除や取得費加算の特例などを活用することで、税負担を抑えることも可能です。複雑な手続きや共有者間の調整に不安がある場合は、不動産会社に相談することで円滑な売却が期待できるでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次